皆さん、こんにちは。iae留学ネットメルボルン支店です。
さて今日は、コロナ禍による緩和、そして移民局からのたびたびの発表など、
結構な数の変更が2023年7月1日~行われますが、
そんないくつかの『ビザ関連で変わること』を
以下にまとめてみました。
発表はその都度1-2つづつとかなので、
あれこれってどうなんだっけ
と思うこともしばしば
少し整理してみましょう!
①留学生ビザの就労時間が変更になります。
2週間で48時間
コロナ禍の緩和で、雇用を確保するためこれまで学生ビザの就労制限が無制限とされてきましたが、
ついに終わりを迎えます。そのかわり、今まで40時間だった制限が48時間に引き上げられました。
ただし、2023年5月9日現在老人介護で働かれている学生ビザ保持者の方は年末まで無制限で働くことが可能です。
②ワーキングホリデービザの6か月同一雇用主制限が戻ります。
同一雇用主のもとでは最大で
6か月までの雇用
これもコロナ禍で人材不足を解消するために、この条件を一時的に緩和しておりましたが、7月からもどります。
ただし今までの雇用は含めないので、7月から6か月今までの雇用主のもとで6か月働くことが可能です。
③ビザ費用大幅値上げ
観光ビザ(600) 150→190ドル
学生ビザ 650→710ドル
ワーキングホリデービザ 510→635ドル
たったったっかーーーーいですね。
学生ビザおいおい、と思いましたが、ワーキングホリデーは
それに輪をかけてでした お考えの方はお早めにお問い合わせください。
④卒業生ビザ不足職業関連コース延長開始
Bachelor(大学)→4年
(通常2年)
Master(大学院)→5年
(通常3年)
Doctor(PhD)→6年
(通常4年)
上記が適応になる職業・コースリストはこちらから。
これだけ長く滞在できるビザが申請できると、その後の
ビザの可能性もかなり広がります!
⑤専門学校を卒業した後の卒業生ビザ申請変更
以前のルールが復活
①中長期職業リストにのっている職業関連コース終了
②各職業認定団体から卒業生ビザ用に認定を受ける
コロナ禍で、働く人材確保のための救済処置として
職業関係なく専門コース2年間の就学を修了していたら
申請できていた卒業生ビザでしたが、
7月1日~前のルールが復活します。
上記を参考に、正しい理解でオーストラリアのワーホリライフ、
学生生活を過ごしてくださいね
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