みなさん、こんにちは😀
iae 留学ネット メルボルン支店です
今日は、前回ブログの良くある質問でも出てきた質問について詳しくご案内しようと思います。
ご紹介するのはこれ
コロナの影響で実習ができません。このままいけば学生ビザの期間内に学校を修了することができません。どうすればいいですか?
コロナの影響でコースがビザ期限内に修了できず、学生ビザの延長が必要な場合はビザ申請費用が免除されます。申請には学校からのフォームの提出なども必要です。
フォームって何?と思われる方もいると思いますが、これはForm1545を指します。
フォームの見た目はこんな感じ。
このフォームにはご自身でPart BとCを記入し、通われている学校でPart AとEを記入してもらう必要があります。(学生ビザ申請の場合)
このフォームを提出する以外は普通のビザ申請と同じなので、OSHC(留学生医療保険)の延長や、GTE Statement(志望動機)の提出も必要になります。
ビザ申請をする以上、移民局の審査が入りますので、1545フォームでのビザ申請=ビザが必ず下りるというわけではないことも覚えておいてくださいね。
1545フォームを使用した申請は基本的に以下の方に適用となります。
-すでに学生ビザを持っているが、国境の閉鎖によってコーススタートの延期を余儀なくされている方(国境が封鎖されてから出国された方は対象外です。)
-コロナ対策の各規制によって、パートタイムの就学を余儀なくされた方
-コロナ対策の各規制によって、コースに含まれる実習が完了できない方
更に注意したい点は1545フォームの提出だけでは、上記の基準を満たしていることを証明できていないとみなされるケースがあることです。
1545フォームを使っての申請には以下の証拠を提出するといいといわれています。(下記は一例です。必須ではありません。)
-航空券(元のコース修了後に自国に帰る予定であった証明)
-コース延期のアプリケーション
-コースの延期を認める許可書(学校からの書類)
-実習が延期になった証明(学校からの書類)
決まったフォーマットなどはありませんので、ご自身の学校に相談してみましょう。
また、以下のような場合は、1545フォームを使用しての学生ビザ申請の対象外となりますのでご注意ください。
-コース内で落としてしまったUnitや課題がある
-個人的な理由でコースを延期した
-個人的な理由で勉強するUnitを減らした結果、ビザの延長が必要になった
などなど。
ビザ申請は移民局の判断となりますので、ケースバイケース。どんな方でも必ずビザが下りるという保証はありませんが、しっかり準備ををする、虚偽の申告をしない、を守ればほとんどの場合は心配いりません
複雑なケースの場合は、移民エージェントに申請の代行をお願いするのも一つの手です。
弊社からも移民エージェントのご紹介も可能です。ご相談ください
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