皆さん、こんにちは!2021年12月にコロナ後初めてボーダーが開いて、それ以降オーストラリアへワーホリ(以下WH)でこられた皆さん、ようこそ
今日はそんな方たちのための、気になるセカンド、サードWHについてです。オーストラリアが気に入った!もっといたいと思っているWHの皆さん、注目です☝
<豆知識>
セカンド、サードWH申請には特定の条件を満たしている必要がありますが、最低条件(年齢や特定の仕事に従事)をクリアしていれば、間に別のビザをはさむこと(例:学生ビザ)も可能です。もっと英語が上手になって、もっと違うスキルを身につけて、特定の仕事をセカンド、サードWHでやってみたい!という方、ぜひ弊社までご相談ください
✅セカンドワーキングホリデー
◆基本条件: 30歳以下である、最初のWHビザで入国している、扶養家族を帯同しない。オーストラリア国内申請の場合は有効なビザを保有している。
◆このビザでできること: 一つの雇用主の元で6か月働くことができる(2023年7月1日以降にこの条件が戻ります)これは1番目のWHビザにもついてくる条件ですが、セカンドWHが下りた時点でリセットされますので、新たに6か月同じ雇用主の元で働くことができます。4か月(17週間)まで勉強できます。
ワーキングホリデーでも勉強できるコースに関してはこちら
◆滞在期間:
<ケース1> 最初のWHでオーストラリアに滞在中にセカンドを申請
→最初のWHが切れてから12か月(その間オーストラリア国外にいた期間は考慮されない)
<ケース2> 違うビザでオーストラリアに滞在中
→セカンドWHビザが下りてから12か月(ビザが下りてから国外にいた期間は考慮されない)
<ケース3> オーストラリア国外から申請
→オーストラリアにそのビザで入国してから12か月。ビザが下りてから12カ月以内に入国する必要あり。この延期は不可。
◆滞在の延長: 同じビザでの延長はできない、サードワーホリビザは申請可。観光ビザでの延長は原則できない。
◆申請条件:
上記の基本条件に加えて、
・十分な資金を有している(国外申請者のみ証明必要)最低5,000ドル+航空券代
・最初のワーホリの間に3か月の特定の仕事を行っていること
・保険は必須ではないが、持っている方が望ましい
✅サードワーキングホリデー
◆基本条件: 30歳以下である、過去に2度WHビザを保有している、扶養家族を帯同しない、オーストラリア国内申請の場合は有効なビザを保有している
◆このビザでできること: 一つの雇用主の元で6か月働くことができる(2023年7月1日以降にこの条件が戻ります)これは1番目、2番目のWHビザにも付いてくる条件ですが、サードWHが下りた時点でリセットされますので、新たに6か月同じ雇用主の元で働くことができます。4か月(17週間)まで勉強できます。
ワーキングホリデーでも勉強できるコースに関してはこちら
◆滞在期間:
<ケース1> 最初のWHでオーストラリアに滞在中にサードを申請
→セカンドのWHが切れてから12か月(その間オーストラリア国外にいた期間は考慮されない)
<ケース2> 違うビザでオーストラリアに滞在中
→サードワーホリビザが下りてから12か月(ビザが下りてから国外にいた期間は考慮されない)
<ケース3> オーストラリア国外から申請
→オーストラリアにそのビザで入国してから12か月。ビザが下りてから12カ月以内に入国しないといけない。この延期は不可。
◆滞在の延長: 同じビザでの延長はできない、観光ビザでの延長は原則できない。
◆申請条件:
上記の基本条件に加えて、
・十分な資金を有している(国外申請者のみ証明必要)最低5000ドル+航空券代
・セカンドのワーホリの間に6か月の特定の仕事を行っていること
・保険は必須ではないが、持っている方が望ましい
✅共通して
◆申請方法:
・申請は最初のWHと同様Immi Accountからオンラインで行います。
◆申請書類:パスポート、資金証明(オーストラリア国外申請のみ)、WH専用特定の仕事をした証明(3か月もしくは6か月の;給料明細、その期間の銀行口座証明、出来高制の場合は給料計算などが明記された雇用契約書
<重要>最近セカンドワーキングホリデービザの申請をされる方で、よく似た名前のビザ申請リンクに行かれて先に進めない方が多くみられます。セカンドワーキングホリデーは日本国籍の方の場合、以下の417ビザの方から申請してください。
<特定の仕事とは?>
では上記の特定の仕事を終えていることという特定の仕事とは、具体的に何でしょうか?長くなってくるので、特定の仕事は別ページにまとめました。こちらからご覧ください☝