オーストラリアコロナによる怒涛の学生ビザ・ワーホリ優遇処置 最新情報

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皆さんこんにちは。なんか珍しく30度以上の気温がここ2-3週間続いているメルボルンです。  寒い寒いといっていた先月が少し懐かしく感じる今日この頃。毎日なんだか暑すぎです。       (↑ ないものねだりですね

さてさてここにきてオーストラリア政府、本当に本当に人材不足のため(オミクロンで感染者や濃厚接触が増えて、どこもかしこも隔離ばかりで)お店があけれないビジネスが多発しており、人材を確保するために、様々な学生ビザ、ワーキングホリデービザに対する優遇処置を発表して(しまくって)おります。

優遇処置その1 ビザ費用リベート

いきなり、本当にいきなりオーストラリア国外にいた人で1月19日から3月19日までに学生ビザで、1月19日から4月19日までにワーキングホリデービザ到着した人には、ビザ申請代金をリベート(代金を支払い人にかえす)すると発表。ただし申請でなく到着です。今から考えられている人は早めにビザをおろすと移民局内ではかかれておりますので、3月/4月19日までにビザがおりて到着できる人が今回は対象です。学生ビザ(サブクラス500)の方は630ドル、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)の方は495ドル返金になる予定です。何もしらずに1月19日以降に到着された方ラッキーですね。18日到着の人が不憫ですが・・・だから『早く到着して1日も早く働いてくれ』

気になるリベート方法は、

専門のオンラインフォームが近日中に発表される模様です。必要事項は、お名前、パスポート情報、ビザのリファレンス番号(TRNとよばれるもの、ビザにのっています)、そして銀行口座です。近日中に下記リンク内にフォームのリンクが張られる予定ですので、下記をチェックしてくださいね。

返金専用のフォームが作成されておりました。以前にTravel Exemptionのアカウントを作成されている方は同じログイン詳細で申請が可能です。

よく聞かれる質問とその回答も新たに作成されております。いくつかそれをみてみると、     *返金はビザがおりている人のみ可能、                           *このためにビザの審査を早めることはできない(早くおろすように努力はしている)、           *そのビザのメインの申請者でなくても学生ビザがおりていて到着しているのであれば、個別に返金可能、その場合返金にはメインの申請者と同じアカウント番号を使用する、           *返金が却下された場合は異議申し立てもできる

などです。詳細は上記Webサイトからご確認ください。

ビザ費用返金フォームはこちらから

 

優遇処置その2 働ける時間制限・条件一時的に無し

コロナ禍中にオーストラリア政府は一部業種を限定して、学生ビザの労働条件(就学中は2週間で40時間)を制限無しにすると発表していました(詳細は弊社アメブロ記事まで)が、ここにきて業種関係なく、とりあえず2022年の4月までは制限なく就労を認めると発表。

働く仕事の種類も関係なく、学校がある間も時間の制限もなく、どのお仕事でもフルタイム(もしくは以上?)で働けます。またコース開始前の学生にもこれを適応とかかれてもいます。(原文はこち

ただし学校の出席率や課題提出・履修している科目合格・不合格などの条件は変更になっていませんので、ご注意ください。働きすぎて、課題が提出できない、学校に出席できない、科目が合格できなかったなどがないように自分で管理することと移民局のページにも書いてあります。

またワーキングホリデーの方には、同じ雇用主のもとで働ける期間6か月の条件がついておりますが、2022年中は一時的にこれをなくす発表がなされております。

上記2つの優遇処置の原文はここからお読みください。

皆さん、こんなに優遇されるのは前代未聞です。ぜひオーストラリアへ来て働いてください。学校のお問い合わせも同時におまちしております。

*ビザに関する条件や優遇処置は頻繁に変更されています。上記内容は2022年1月現在のものです。