皆さんこんにちは。IAE留学ネットメルボルン支店です。
今日はワーキングホリデービザについている、condition 8547 という
同一雇用主のもとでは6か月以上働いてはいけない、やむにやまれぬ理由がある場合は
移民局に許可を申し出なければならないという条件の変更についてです。
せっかく仕事についたのに、とてもいい職場なのに6か月ルールがあるから働けない という声はよく耳にします。そのために違うビザに変更された方も過去には多数・・・
しかーーし、なんと2024年1月1日から政府が今後の方針を決めるまでの間、許可をとらなくても6か月以上働ける職業、業種などを発表しました
以下の内容の英語版はこちら
今日は移民局のサイトを日本語でかいつまんでお知らせします。
<あなたが以下のお仕事をしている場合、許可なく6か月以上働けます>
◆同じ雇用主のもと違うロケーションで働いて一か所の期間が6か月をこえていない。
例)-同じチェーン系列の2か所の違う場所のホテルで働く。
-個々に独立したフランチャイズの違う職場で働く。
-州立学校
や州立医療機関
であるが違う住所の2か所の職場で働く。
-一つのABNで同じ雇用主によって保持されている、2か所の違う果樹園
で働く。
-同じ親会社だがABNの違う子会社2か所で働く。
-同じ雇用主が保持している違う別の法人で違うABN2か所のビジネスで働く。
-自営のビジネスでいくつかのビジネスにサービスを影響している。
-同じ名前のビジネスでも個人所有のフランチャイズで働く
-コロナ期間中のリモートワーク
や在宅勤務
◆オーストラリアどこの地域でも、植物栽培・動物飼育に関連
-ブドウ
の木や樹木の剪定および刈り込み(注:これはあなたの主な雇用業務であり、
-果物や木の実
などの植物性作物(商業園芸活動)の栽培と商業販売に直接関連する
ものでなければならない。一般的な庭の手入れは対象外。)
-作物作業の一般的な手入れ
-植物
、菌類
、またはそれらの生産物や部品の栽培または増殖
-植物生産物の即時加工
-自然増加を含む、家畜
またはその生産物の販売を目的とした家畜の管理(注:観光
またはレクリエーション目的の動物の維持は対象外)
-畜産物の即時加工(剪毛、食肉処理、包装、皮なめしを含む) (注:小物加工や小売精肉 業など、畜産物の二次加工は対象外。)
-原材料から乳製品
を製造する。
◆オーストラリア北部限定で老人介護、障害者関係、漁業や真珠産業、樹木の栽培や伐採、建設や鉱山に関連
例)-老人介護・障害者関係(障害者サービス、高齢者介護サービス、高齢者または
障害者の介護者)
-漁業
や真珠産業(魚類その他の水生生物の採捕に直接関連する事業、真珠または
-真珠貝の採取または養殖に直接関連する業務)
-樹木の栽培や伐採(植林地や森林で、伐採される予定の樹木を植えたり、
手入れをする、植林地
または森林で樹木を伐採する、植林地または森林で伐採された
樹木または樹木の一部を、最初に製材または加工される場所まで、あるいは製材または
加工される場所まで輸送する)
-建設(住宅建築、非住宅建築、土木建築、土地開発および用地準備サービス、
建築構造サービス、建築物設置サービス、建物完成サービス、その他の建設サービス)
-鉱山(採炭、石油・ガス採掘、金属鉱石採掘、建設資材採掘、非金属鉱物の採掘と
採石探査、鉱業支援サービス)
◆自然災害による復興地域での仕事
例) -建設、農業、または土地、財産、家畜、野生動物の回復や返還に関連するその他の作業。
-被災地に居住、就労、またはボランティア活動をしている人々に対する支援サービスまたは援助の提供。
-サービス、土地、水路、財産、インフラストラクチャーの復旧または復興に関連する清掃、建設、その他の作業。
-被災地に居住、就労、またはボランティア活動をしている人々への支援サービスまたは援助の提供。
◆オーストラリアどこの地域でも、不足している業種とされる農業、食品加工、 医療産業、老人・障害者介護、チャイルドケア
◆オーストラリアどこの地域でも、観光・ホスピタリティ産業の不足業種
例) -観光ガイドおよびオペレーター、アウトドア・アドベンチャーまたは
アクティビティのインストラクター、
-観光輸送サービスなど、観光客に直接サービスを提供することを主目的とする職種。
-ギャラリーや博物館のマネージャー、学芸員、ガイド
-ホテルやその他の宿泊施設、レストラン、カフェ
、バー
、カジノなどでの
様々な職種を含む接客業従事者
-会議やイベントの主催者
上記に当てはまらない職種・業種は6か月をこえての雇用には許可が必要です。
*雇用主:『雇用主』とは直接あなたが働いているビジネスや会社組織のことをさします。(もしも派遣会社や労働者提供サービスなどから仕事を斡旋してもらった場合は斡旋してもらった仕事につき6か月働くことができます。同じ派遣会社から違う仕事を斡旋された場合はそこでも6か月働くことができます。違う派遣会社から以前働いていた仕事を斡旋された場合は6か月をこえて働くことはできません。)
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